離婚調停情報

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離婚調停とは

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夫婦で話し合って離婚する協議離婚が難しい夫婦は離婚調停を申立て、話し合いの場を裁判所に移します。例えば離婚すること自体が合意に至らない場合、離婚することは合意に達しているが金銭面や子供に関して条件が合わない場合です。調停は裁判と違いますので家庭裁判所は間に入って話し合いがスムーズに進むよう導いてくれるだけなので、当人同士が最終的な判断をすることになります。

 

離婚調停は一般的に1ヶ月に1度のペースで行われ、それが数ヶ月続きます。家庭裁判所の調停委員もスケジュールが詰まっているため、1ヶ月に1度行うことも難しいかもしれません。離婚調停の時間は限られていますので、あらかじめ話し合う内容に関する資料を準備し、話し合いが滞りなく進むようにする努力も必要です。

 

通常、家庭内の問題を法廷で争うことはできませんので、夫婦間の問題は家庭裁判所に委ねることになります。家庭裁判所に任せることを「調停前置主義」といい、これは「家庭内で起きたことは当事者同士で話し合い合意した上で解決を図る」という考え方です。この考え方は離婚に関する話し合いについても同様です。まず夫婦で話し合い、それでも折り合いがつかなければ、裁判をする前に離婚調停を申し立てます。

 

離婚調停の申立てを拒否されることはありません。夫、妻、どちらから申し立てることも可能です。またプライバシーは尊重されますので、離婚調停は非公開で行われ、傍聴人もいません。家事審判官や調停委員は担当している案件に関して守秘義務がありますので、当事者同士のプライバシーが他人に漏れることはありません。


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