離婚調停情報

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離婚調停の期間

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離婚調停の期間はその夫婦により様々で、夫と妻、双方の主張によって、離婚成立までにかかる期間が変わってきます。申立人である夫か妻が離婚をしたいと希望していても、相手が離婚に同意しない限り夫婦の主張は平行線をたどることになります。そうなると離婚調停を続けても時間がかかるだけだと判断され、1〜2回で離婚調停が打ち切られることがあります。同様に、相手が離婚調停の場である裁判所に来ない場合も、離婚調停が進まず早期終了となります。

 

夫婦双方がしっかりと話し合いをした上で離婚問題の解決を望んでいるのなら、離婚調停は合意に至ると判断され、早期終了せずに解決の方向に向かって継続されることになります。双方が合意に至り、離婚調停が終了するまでには半年から1年ほどかかることが多いです。原則として調停は1ヶ月に1回行われますが、混み具合によっても異なります。そのため離婚調停が終了するまでの間に行われる調停の回数は3回ほどです。離婚調停が成立するのが早そうだと判断されると、調停の期日を早めて早期に終了になることもあります。

 

逆に離婚調停が長引く例としては、子供の親権についての話し合いに時間がかかることが多いようです。子供については夫婦双方が親権を主張するからです。特に家庭裁判所の調査官が状況を調査することになると更に時間もかかりますので、離婚調停で話し合いの末、離婚が成立するまでに時間がかかってしまいます。