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散骨と法律
現在のお墓や埋葬に関する法律は、昭和23年に交付されたものです。これは明治時代に制定された「墓地及埋葬取締則」という法律を改正したものですから、かなり古いものだといえます。当時と今では様々なことが違っています。少子高齢化、核家族化、時代背景、住宅事情からお墓に関する意識まで、全く違いますのでそろそろ見直す時期なのかもしれません。
散骨は刑法190条の「死体遺棄」に該当するのではないかと考えられていましたが、こういった社会的背景から希望する人が増え、様々な団体が働きかけた結果、法務省は「節度を持って葬送のひとつとして行われるなら問題ない」という見解を示しました。
こうして今では自然葬や散骨が故人の送り方のひとつとして認められています。故人の死を悼み、故人とお別れをし、死後の世界に旅立つ故人を見送る、ということが葬送です。節度を持って行えば、自然葬や散骨も心のこもった葬送になるのです。
節度を持って行う、というのはどのようなことなのでしょうか。それは他人に不快な思いをさせない、迷惑をかけない、ということになります。
骨をそのまま散骨しない、骨と分からないくらいに細かくする、人の土地にはまかない、環境に配慮する、などが最低限考えられることです。テレビでも言っていましたが、自分の家の庭に散骨する場合も、年のため役所に確認をしたほうがいいようです。
