死亡手続き

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死亡手続き

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愛する家族が亡くなった後、遺された家族は亡くなった後の手続きをしなくてはなりません。何をしたらよいのか、途方に暮れてしまうかもしれません。ここに死亡手続きについてまとめてみます。

 

まず死亡が確認されたら、確認した医師が死亡診断書を書きます。遺族は死亡診断書の内容を確認して、記載事項に間違いがないかのチェックをします。医師の署名と押印がもれていないかを必ず確認します。

 

次に亡くなってから7日以内に死亡届を記入し、死亡診断書と合わせて市町村役場に提出します。提出する役場は故人の現住所地または本籍地または死亡した地の役場です。合わせて火葬許可証の交付申請もしておきます。世帯主が亡くなった場合は世帯主変更届も必要で、提出後に火葬許可証を受け取ることができます。これは火葬する際に必要になりますので大切に保管しましょう。

 

火葬許可証は火葬する際に火葬場の管理所に提出するものです。火葬終了後、日付を記入したものを返却され、これが埋葬許可証になります。埋葬許可証はお墓に納骨する際に必要な書類です。葬儀までに済ませておく手続きは以上のとおりです。

 

落ち着いたら故人の勤務先に死亡退職届を提出します。その際、社員証や健康保険証は返却し、退職金や未払い給与の受領申請を忘れずに行います。

 

運転免許証は警察に返却する必要があります。国民健康保険証は個人で持つカード形式のものなら返却、家族も一緒に記入してあるものなら記載内容の変更をします。また、故人が電気、ガス、水道、電話などの契約者になっていたなら、名義人変更の連絡をします。クレジットカードも忘れずに解約または契約内容変更の手続きが必要です。

 

このようにしてみてみると、死亡後にすべき手続きはたくさんあります。期限が決まっているものもありますので、確認して手続きを忘れないようにしましょう。