預貯金、補助金
葬儀が終わり、落ち着いたら、やるべき手続きはまだたくさんあります。特に保険関係の手続きや補助金の申請は期限内に必ず手続きし、もらうことができるお金はきちんともらうようにします。
まず葬儀費用の補助金申請をします。国民健康保険で葬儀をした場合は費用の補助を葬祭補助金として自治体から受け取ることが可能です。申請は葬儀から2年以内に喪主がしなければなりません。それを過ぎると受け取る権利がなくなってしまいます。申請は市町村役場の国民年金保険課に行いますが、役所に死亡届が提出されていることが前提になります。補助金の額は市町村によって違いますが、3〜7万円です。申請する時には故人の健康保険証と申請する人(喪主)の印鑑が必要です。
社会保険の場合は在職中か退職後3ヶ月以内でしたら給料の1ヶ月分をもらえます。最低金額が10万円、最高98万円までが保証されています。保険加入者の扶養家族が亡くなった時には、一律10万円を受け取ることができます。申請は国民健康保険と同様に2年以内に喪主が行います。それ以降になると権利がなくなってしまいます。申請は故人の勤務先に対して行い、申請時には死亡診断書、健康保険証、印鑑、勤務先による証明が必要です。
故人の預貯金に関しても、早急に手続きが必要です。まず取引のある金融機関に電話で名義人が死亡した旨を伝えます。銀行など金融機関は名義人の死亡を確認すると、口座を凍結する他、故人が貸金庫を借りていれば使用できないように登録します。葬儀費用など必要な金額は名義人が死亡したという連絡を銀行にする際に必ず相談しておきましょう。通常、預金の引き出しは名義人以外できないのですが、葬儀費用の引き出しに関しては、例えば葬儀の見積書を銀行に提出し、葬儀費用を直接銀行から葬儀社に振り込むなど、銀行により特別な手続きをすれば引き出しが出来る場合があります。