死亡手続き

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遺族年金の申請

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故人が国民年金に加入していた場合、故人により生計を維持されていた子どものいる妻、またはその子どもは「遺族基礎年金」を受け取ることができます。

 

子どもの年齢は18歳になる年度の3月31日までにある子、または20歳未満で1級2級の障害がある子で、下記の@ABのどれかひとつに当てはまることが条件です。

 

@故人が20歳から死亡日の前々月までに保険料納付済と免除の期間が3分の2以上ある。(カラ期間は除く。20歳前の厚生年金は合算)
A死亡日の前々月までの1年間、保険料の未納がない。

B故人が老齢基礎年金の受給資格期間である25年を満たしている。

 

18歳未満の子がいない、または子が既に18歳になっている妻は、死亡一時金または寡婦年金がもらえることがあります。子どもがいない妻は「寡婦年金」を受給することができます。寡婦年金受給の条件は、妻の年収が850万円未満であることです。老齢基礎年金の受給条件である25年以上の納付期間を満たした夫が亡くなった場合で婚姻期間が10年以上であれば、妻は夫の代わりに60歳〜65歳まで受給することができます。金額は夫が受給する予定だった老齢基礎年金の金額の4分の3です。寡婦とは夫が亡くなっても再婚せずひとりでいる女性のことです。そのため寡婦年金を受給していた妻が再婚した場合、年金受給資格は無くなります。

 

故人の国民年金の加入期間が36ヶ月以上で老齢基礎年金、障害基礎年金を受給したことがない、遺族基礎年金の受給ができない、といった条件を満たすことができれば、死亡一時金を受け取ることができます。これは国民年金の加入期間によって違います。死亡一時金と寡婦年金を同時に受給できる人はどちらかひとつを選択します。

 

故人が厚生年金加入者の場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れます。遺族基礎年金は故人の納付期間が加入期間の3分の2以上である、妻の年収が850万円未満であることで妻または子(年齢制限あり)が受給できます。遺族厚生年金は故人の厚生年金の加入年数、平均給与で受給額が決まります。

 

故人が共済年金に加入していた場合、遺族基礎年金と遺族共済年金の両方をもらえます。遺族共済年金は共済年金に加入していた期間、平均給与により金額が変わります。